昨今は、比較的多くの方に生前に遺言書を作成される方法についてのお問い合わせやご相談をいただくようになりました。遺言書の作成には規定があり、有効な遺言書を作成するにはまずその既定を理解することとそのフォーマットに則った文書の作成が必要不可欠です。
遺言書には、ご本人に書いていただく自筆証書遺言と口述された遺言を公証人が書き取り作成する公正証書遺言、公証役場にあらかじめ作成した遺言書を提出しておき、公証人がそれを遺言書であると証明する秘密証書遺言があります。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておけることが特長です。