法定
相続人の範囲は、どこまでなのでしょうか。
相続は複雑で「仕組みがよくわからない」と、感じている方もいらっしゃいますよね。
しかし
相続が発生すると、わからないままでは済ませられません。
そこで本記事では、法定
相続人の範囲について簡単にご紹介いたします。
▼法定
相続人の範囲
法定
相続人の範囲は、配偶者・血族です。
配偶者は必ず
相続人となり、そのほかは次のように順位があります。
・第1順位…子および代襲
相続人
・第2順位…両親などの直径尊属
・第3順位…兄弟姉妹および代襲
相続人
複数同じ順位の人がいる時は、全員が
相続人です。
■代襲
相続とは
代襲
相続とは、本来の
相続人が死亡している時に、その子が
相続することを意味します。
相続人が子を残して死亡してしまっていたのなら、子の子が代襲
相続人です。
ただし代襲
相続人になれるのは、被
相続人の「子の子」あるいは「兄弟姉妹の子」のみに限られます。
「再代襲」といって、兄弟姉妹の子以外なら何代でも代襲できる仕組みです。
複雑であるため、よくわからない時は専門家への
相談を考えてみましょう。
▼まとめ
法定
相続人の範囲は、原則として配偶者および血族です。
ただし
相続人が子を残して死亡しているのなら、子の子が代襲
相続できます。
高知市で
相続についての
相談先をお探しでしたら『
行政書士北濵直樹事務所』が、ご依頼を承っております。
トラブルなく手続きできるように丁寧なサポートを心がけておりますので、ぜひ当事務所までお問い合わせください。