法定
相続情報証明制度は、どのような流れで進められるのでしょうか。
相続手続きをするのなら、流れはチェックしておきたいものですよね。
本記事では、制度を利用する時の流れをご紹介いたします。
これから
相続関連の手続きをする予定があるのなら、ぜひチェックしてみてください。
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相続手続きで法定
相続情報証明制度を利用する流れ
相続手続きの手間を軽減できるのが「法定
相続情報証明制度」です。
手続きは、次のような流れとなっています。
①法務局で戸籍謄本・除籍謄本・法定
相続情報一覧図を提出
②登記官が認証文を付した一覧図写しの交付
制度の利用には、書類集め・法定
相続情報一覧図の作成をしなくてはなりません。
手間はかかりますが、写しの交付を受ければ
相続手続きが楽になります。
もし
相続が発生したら、時間の節約につながりますので法定
相続情報証明制度の活用しましょう。
■法定
相続情報証明制度で写しの交付にかかる費用
法定
相続情報証明制度で写しの交付にかかる費用は、無料です。
ただし制度の利用にあたって専門家に依頼するのなら、別途費用がかかります。
法定
相続情報証明制度について、専門家まで
相談してみましょう。
▼まとめ
もし法定
相続情報証明制度を利用するのなら、戸籍謄本・除籍謄本・法定
相続情報一覧図を作り法務局に提出しましょう。
不明な点がある場合は、
行政書士など専門家に
相談するのもオススメです。
高知の『
行政書士北濵直樹事務所』では、
相続手続きに関するご
相談を無料で承っております。
トラブルなく手続きが完了するよう丁寧にサポートしておりますので、ぜひ遠慮なくご連絡ください。