任意後見と法定後見には、どのような違いがあるのでしょうか。
「制度の違いがよくわからない」と感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、任意後見と法定後見の違いをご紹介いたします。
▼任意後見と法定後見の違い
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
特に大きな違いは、利用のタイミングや後見人の権限です。
違いを知るために、それぞれの特徴をチェックしてみましょう。
■任意後見の特徴
任意後見は、判断力の低下に備えて後見人と代理権について契約を結んでおく制度です。
自分で「誰にどのような代理権を与えておくのか」を決められます。
任意後見なら、契約書に明記があれば資産運用をすることも可能です。
あらかじめ決めておきたいと考えるのなら、任意後見を考えるのもよいでしょう。
■法定後見の特徴
法定後見は判断力が低下して不都合が出たときに、本人や親族が裁判所に申立を行う制度です。
家庭裁判所が後見人を選んだら、特段の事情がない限り本人の死亡まで後見が続きます。
相続税対策を目的とした生前贈与や、積極的な資産運用はできません。
▼まとめ
法定後見制度と任意後見制度は、利用のタイミングや後見人の権限などに違いがあります。
将来の判断力低下を不安に感じているのなら、任意後見の契約を考えてみるのもおすすめです。
成年後見制度の利用を検討しているのであれば、『
行政書士北濵直樹事務所』が無料でご
相談を承ります。
順を追ってわかりやすく丁寧にご説明いたしますので、ぜひお気軽に当事務所までご連絡ください。