相続登記には、さまざまな書類が必要ということをご存じですか?
このような手続きはできるだけ早く済ませる必要がありますが、スムーズな申請のためにも書類の不備は避けたいですよね。
この記事では、
相続登記に必要な書類とその取得先について詳しくまとめました。
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相続登記に必要な書類
相続登記には多くの公的書類が必要です。
また、これらの書類はそれぞれ異なる役所から取り寄せる必要があるため、書類を揃えるだけでも時間がかかります。
状況によっては以下に挙げた書類以外の書類が必要になる場合もあるので、事前に法務局へ確認しましょう。
■登記申請書
登記申請書は法務局に
相続登記を申請する時に提出する書類で、これに加えてたくさんの公的書類を添付する必要があります。
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遺産分割協議書
これは、
相続登記をする不動産を誰が所得するのか明記し、
相続人全員の実印が押された書類です。
自分、または
行政書士が作成します。
■不動産の全部事項証明書
これは、不動産について登録されている情報が記載された書類です。
相続登記の提出書類には含まれませんが、登記申請書や
遺産分割協議書の作成にあたって必要になります。
全部事項証明書は、最寄りの法務局で取得できます。
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相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した実印が本物であることを証明するため、
相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明証は、住民票を置く市区町村役場の窓口で申請・取得することができます。
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相続人全員の戸籍謄本
相続人の生存を確認するため、全員分の戸籍標本が必要になります。
戸籍標本は、本籍地を管轄する市区町村役場で取得することができます。
▼まとめ
相続登記には必要な公的書類がたくさんあります。
遺産分割協議など話し合いだけでなく多くの公的書類が必要になるため、
行政書士に代理申請を依頼する方も多いと思います。
ご自身でも必要な書類を確認し、スムーズに
相続登記が行われるようにしておくと安心です。