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離婚した場合の子供の相続はどうなるのか?

query_builder 2023/12/01
コラム
39
離婚して前妻との間に子供がいた場合、子供は父の財産を受け取る権利はあるのでしょうか。
離婚によって、相続は少々複雑になります。
そこで今回は、離婚した場合の子の相続はどうなるかについて解説します。
▼離婚した場合の子の相続はどうなるのか?
■離婚した子供は相続人になれる
配偶者を除く親族の相続人は、子供が第一順位です。
結婚をしていない相手との子供であっても、認知されていれば相続人に該当します。
よって、離婚した前妻との子供も相続人となるのです。
しかし前妻は婚姻関係が解消されている以上、配偶者にはならないため相続権はありません。
また、離婚した前妻との子供に財産を譲りたくないからといって、今の家族のみで相続することは不可能です。
相続手続きである遺産分割協議は、法定相続人に該当する全員が参加しなければ無効となります。
■法定相続
離婚した前妻との子供も第一順位の法定相続人となるので、1/2相続分が認められます。
しかし、子供の全体に認められる相続分のため、現在の妻との間に子供がいれば、その子供と分け合うことになります。
また離婚した前妻との子供が複数いた場合は、人数で頭割りを算出します。
例を挙げると、離婚した前妻との子供が2人、現在の妻との子供が2人いれば、子供の法定相続分は1/2×1/4=1/8ずつとなります。
▼まとめ
離婚した場合でも、子供は第一順位の法定相続人となるため相続が認められます。
たとえ結婚していなくても相手との子供であれば、相続人と認められるのです。
離婚した場合の相続は、複雑な面もあるので専門家に相談しながら手続きすることをおすすめします。
高知市に事務所を置く『行政書士北濵直樹事務所』では、相続に関するご相談を承っておりますのでご連絡ください。

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