離婚して前妻との間に子供がいた場合、子供は父の財産を受け取る権利はあるのでしょうか。
離婚によって、
相続は少々複雑になります。
そこで今回は、離婚した場合の子の
相続はどうなるかについて解説します。
▼離婚した場合の子の
相続はどうなるのか?
■離婚した子供は
相続人になれる
配偶者を除く親族の
相続人は、子供が第一順位です。
結婚をしていない相手との子供であっても、認知されていれば
相続人に該当します。
よって、離婚した前妻との子供も
相続人となるのです。
しかし前妻は婚姻関係が解消されている以上、配偶者にはならないため
相続権はありません。
また、離婚した前妻との子供に財産を譲りたくないからといって、今の家族のみで
相続することは不可能です。
相続手続きである
遺産分割協議は、法定
相続人に該当する全員が参加しなければ無効となります。
■法定
相続分
離婚した前妻との子供も第一順位の法定
相続人となるので、1/2
相続分が認められます。
しかし、子供の全体に認められる
相続分のため、現在の妻との間に子供がいれば、その子供と分け合うことになります。
また離婚した前妻との子供が複数いた場合は、人数で頭割りを算出します。
例を挙げると、離婚した前妻との子供が2人、現在の妻との子供が2人いれば、子供の法定
相続分は1/2×1/4=1/8ずつとなります。
▼まとめ
離婚した場合でも、子供は第一順位の法定
相続人となるため
相続が認められます。
たとえ結婚していなくても相手との子供であれば、
相続人と認められるのです。
離婚した場合の
相続は、複雑な面もあるので専門家に
相談しながら手続きすることをおすすめします。
高知市に事務所を置く『
行政書士北濵直樹事務所』では、
相続に関するご
相談を承っておりますのでご連絡ください。