孫や再婚した相手の連れ子に
相続したい場合は、養子縁組の利用が有効です。
通常の
相続と違いややこしい点があると言われていますが、メリットはあります。
そこで今回は、養子縁組における
相続のメリットについてご紹介します。
▼養子縁組における
相続のメリット
■法定
相続人以外に
相続できる
養子縁組をすれば法定
相続人以外への
相続が可能となり、財産を譲りたい孫や第三者へ引き継げます。
養子縁組は血のつながりがなくても、互いの同意があれば成立する制度です。
つまり、実子として財産を引き継げるようになります。
■
相続税の基礎控除額が増える
基礎控除とは、
相続税がかからない非課税枠のことです。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定
相続人の数で計算されます。
養子縁組をすれば、法定
相続人の人数が増えるので非課税額が増えるのです。
■生命保険金の非課税限度額が増える
死亡原因の保険金を受取る際は、
相続税のかからない非課税枠があります。
500万円×法定
相続人の数で計算されるので、基礎控除額と同様に非課税限度額を増やすことが可能です。
また死亡退職金も、上記と同様の式で非課税枠があります。
▼まとめ
養子縁組における
相続のメリットは、法定
相続人以外に
相続でき、
相続税の基礎控除額と生命保険金の非課税限度額が増えることです。
さまざまなメリットがある一方で、気軽に養子縁組をしてしまうとトラブルに発展する可能性も十分あります。
トラブルを防ぐためにも、専門家に
相談しながら進めるようにしましょう。
相続に関する
相談なら、『
行政書士北濵直樹事務所』までご
相談ください。
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行政書士が丁寧かつスムーズに対応いたしますので、安心です。