相続と遺贈は、どちらも財産を譲るという点では同じ意味です。
しかし両者には細かな違いがあり、
遺言でどちらが書かれているかで意味が大きく異なってきます。
相続と遺贈の違いとは、どのようなところでしょうか。
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相続と遺贈
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相続とは
相続は、亡くなった人物が所有していた財産のすべてを
相続人に引き継ぐことです。
財産を引き継ぐ
相続人は法律で定められており、
相続人自身の意思とは関係なしに財産を引き継ぐことになります。
■遺贈とは
遺贈は、
遺言書に書かれている人物に財産を無償で譲ることを言います。
相続のように法律で定められた
相続人以外でも、財産を無償で譲ることが可能です。
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相続と遺贈の違い
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相続税額
遺贈の場合、被
相続人の一身等の血族以外と子の代襲
相続人である孫以外だと
相続税だけではなく、
相続税額2割の税額が加算されます。
■不動産登記と登録免許税の課税
相続された場合、
相続人は単独で所有権移転の登記申請が可能です。
しかし遺贈の場合は、
相続人全員と一緒で所有権移転の登記申請をおこなう必要があります。
時間がかかるのはもちろん、場合によっては他の
相続人から協力を得られない可能性もあるので注意が必要です。
▼まとめ
相続と遺贈はどちらも財産を譲る意味ですが、さまざまな差があります。
遺言は
相続人に財産を引き継ぐ場合は「
相続」と記載し、
相続人以外に引き継ぐ場合は「遺贈」と書くようにしましょう。
高知市の『
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