成年後見制度は、認知症などで判断能力が著しく低下した際に財産などを保護するための制度です。
誰もが
成年後見制度を利用する可能性があるので、内容について詳しく知っておいた方が安心でしょう。
そこで今回は、
成年後見制度についてご紹介します。
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成年後見制度とは
家庭裁判所にて
成年後見人と呼ばれる人を選任して、本人に代わって財産管理や契約の締結などをおこないます。
判断能力が低下すると財産管理ができなくなったり、不要な契約をする恐れがあるので代わりに
成年後見人が管理するのです。
成年後見制度には、大きく分けると2種類あります。
■法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所で選任した後見人がサポートをする制度です。
後見人の選任と権限は家庭裁判所にあります。
また、本人の判断能力によって後見・補佐・補助の3分類に分けられます。
判断能力が、ないとされる場合:後見
判断能力が、不十分な場合:補佐
判断能力が、やや不十分な場合:補助
■任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に自身が後見人を選べます。
本人が直接、信頼できる人物を選べます。
もし判断能力が低下した場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見が始まるので注意しましょう。
▼まとめ
成年後見制度は、判断能力が不十分とされる方の財産管理や身上保護をおこなう制度です。
判断能力の有無によって、法定後見制度と任意後見制度のどちらかを利用することになります。
万が一、判断能力が低下しても財産や身上を守れるのでメリットがある制度です。
高知市にある『
行政書士北濵直樹事務所』では、
成年後見制度に関するサポートをおこなっています。
成年後見制度に詳しい
行政書士がわかりやすくサポートをするので、お気軽にご
相談ください。