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家族信託を行うことは、ご本人様やご家族もメリットがあります。家族信託においては財産を相続するにあたり相続する順位の指定も行えます。一般的な財産の相続には生前贈与や遺言書の作成がありますが、これらの制度を使用した場合にはその次に相続が行われる場合の相続人を指定できません。

一方家族信託では、最初に指定した財産を受け取る方が亡くなってしまった場合でも、その次に受け取る人を誰にするかを指定できます。

信託の仕組みを活用して家族に資産の管理を委託することや遺産を承継するため制度が家族信託です。平成19年に施行された改正信託法によって、高齢の方の所有する財産の管理や、遺産の引継ぎに信託を利用しやすくなったという背景があり、利用される方も増えている制度です。家族信託は比較的新しい制度であるため、一般家庭や法律の専門家の間でも定着していません。しかし日本では高齢化が進み、家族信託は需要のある制度です。

家族信託の重要性が認識され始めている要因には、高齢化が進むことに伴い国民の寿命も延びて、認知症などの病気のリスクに備える必要が出てきたことで財産の相続対策がより注目されていることがあります。年齢を重ねるにつれて誰もが認知症や脳梗塞などのリスクが上がります。財産保有者がこのようなリスクに直面する前にご相談いただくことでご相談者様のご家族の将来を不安に思うことなく安心して生活していただけます。

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